プールFAQ

水質基準

 厚生労働省の「遊泳用プールの衛生基準」、文部科学省の「水泳プールに係る学校環境衛生基準」、および最下部に、遊泳用プールに関する関連省庁からの情報をリンクを掲載しました。
また、プール施設の所在地の都道府県、政令市、特別区などの条例・要綱、最寄りの保健所による指導もご確認ください。

厚生労働省(遊泳用プールの衛生基準 抜粋)


 

1.水質基準

(1)
水素イオン濃度は、pH値 5.8 以上 8.6 以下であること。
(2)
濁度は、2度以下であること。
(3)
過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/L以下であること。
(4)
遊離残留塩素濃度は、0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましいこと。
(5)
塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は
0.1mg/L以上 0.4mg/L以下であること。また、亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。
(6)
大腸菌は、検出されないこと。
(7)
一般細菌は、200CFU/mL以下であること。
(8)
総トリハロメタンは、暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下が望ましいこと。

 

2. プール水の管理

(1)
プール水は、常に消毒を行うこと。また、遊離残留塩素濃度がプール内で均一になるよう管理すること。
(2)
浮遊物等汚染物質を除去することにより、プール水を上記の水質基準に定める水質に保つこと。また、新規補給水量及び時間当たり循環水量を常に把握すること。
(3)
プール水の温度は、原則として22℃以上とすること。また、プール水の温度が均一になるよう配慮すること。
(4)
プール水の水質検査は、遊離残留塩素濃度については、少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上の測定(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましいこと。)を、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌については、毎月1回以上の測定を、総トリハロメタンについては、毎年1回以上の測定(通年営業又は夏期営業のプールにあっては6月から9月までの時期、それ以外の時期に営業するプールにあっては水温が高めの時期とすること。)を行うこととし、これらの測定は定期的に行うこと。 利用者が多数である場合等汚染負荷量が大きい場合には、水質検査の回数を適宜増やすこと。
(5)
(4)の水質検査の結果が、上記の水質基準に適合していない場合には、以下の措置を講ずること。
 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、一般細菌又は総トリハロメタンが基準値に適合しない場合は、補水、換水、循環ろ過の改善その他の方法により速やかに改善を図ること。一般細菌及び総トリハロメタンについては、特に塩素剤の濃度の管理にも十分留意すること。
 遊離残留塩素濃度が0.4mg/Lを下回った場合は、遊泳を一時中止し、塩素剤を追加するなどにより遊離残留塩素濃度を0.4mg/L以上としてから遊泳を再開すること。
 大腸菌が検出された場合は、速やかに遊離残留塩素濃度を測定し、濃度が0.4mg/Lを下回った場合にはイの措置を講ずること。また、0.4 mg/L以上であった場合には、大腸菌の由来等を検討し、ろ過の改善等必要な措置を講ずること。
 二酸化塩素を消毒に用いる場合のイ及びウの適用については、「塩素剤」を「二酸化塩素」と、「0.4mg/L」を「0.1mg/L」と読み替えるものとする。この場合において二酸化塩素濃度が0.4mg/Lを超えたとき又は亜塩素酸濃度が1.2mg/Lを超えたときは、二酸化塩素の注入量の調整や補水等によって速やかに改善を図ること。
(6)
水質検査の試料採水地点は、矩形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3箇所以上の水面下20cm及び循環ろ過装置の取入口付近を原則とすること。その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点とすること。

 

文部科学省(水泳プールに係る学校環境衛生基準 抜粋)


 

水泳プールに係る学校環境衛生基準は、次に掲げる検査項目ごとに、(1)~(11)のとおりとする。

● 水質
(1)
遊離残留塩素0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。
(2)
pH値5.8以上8.6以下であること。
(3)
大腸菌 検出されないこと。
(4)
一般細菌1mL中200コロニー以下であること。
(5)
有機物等 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下であること。
(6)
濁度2度以下であること。
(7)
総トリハロメタン0.2mg/L以下であることが望ましい。
(8)
循環ろ過装置の処理水 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。
● 施設・ 設備の衛生状態
(9)
プール本体の衛生状況等
(ア)
プール水は、定期的に全換水するとともに、清掃が行われていること。
(イ)
水位調整槽又は還水槽を設ける場合は、点検及び清掃を定期的に行うこと。
(10)
浄化設備及びその管理状況
(ア)
循環浄化式の場合は、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が確実に行われていること。
(イ)
オゾン処理設備又は紫外線処理設備を設ける場合は、その管理が確実に行われていること。
(11)
消毒設備及びその管理状況
(ア)
塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること。
(イ)
塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること。
備考
 検査項目(9)については、浄化設備がない場合には、汚染を防止するため、1週間に1回以上換水し、換水時に清掃が行われていること。この場合、腰洗い槽を設置することが望ましい。
また、プール水等を排水する際には、事前に残留塩素を低濃度にし、その確認を行う等、適切な処理が行われていること。

 

リンク


 

プールの水質、安全に関する情報です。

  1. 「遊泳用プールの衛生基準について」PDFファイル(286KB)
    厚生労働省健康局生活衛生課通知(平成19年5月28日健衛発第0528003号)
  2. 水泳プールに係る学校環境衛生基準(PDF:848KB)
  3. プールの安全標準指針
    文部科学省(PDF:322KB) 国土交通省(PDF:322KB)